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お知らせ

姫路店 大規模小売店舗立地法(変更)届出につきまして

大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定に基づく届出内容については、大規模小売店舗立地法施行規則第11 条第2 項の規定に基づいて、周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないとして、説明会の開催を敷地内の掲示に替えることを兵庫県から認められましたので、下記のとおりお知らせします。

説明会 掲示計画書(R7)